「時間指定通りに来なかったから、損害賠償を請求したい」と考える人もいるかもしれない。しかし、結論から言うと、通常の宅急便において時間指定の遅延に対する金銭的な補償は原則として行われない。
ヤマト運輸の運送約款において、時間帯お届けサービスは「あくまで希望する時間帯に配達するよう努める」という努力義務の範囲内とされている。交通事情や天災などによる不可抗力の遅延はもちろん、通常の遅延であっても、荷物自体の破損や紛失がない限り、運賃の返金や損害賠償に応じるケースは極めて稀だ。
ただし、タイムサービス便など、特定の時間までの到着を法的に保証する特殊な契約・サービスを利用している場合は、運賃の返還対象になることがある。