仮免許練習中の落とし穴を暴く!自家用車の路上ルールと罰則徹底解説

仮免許練習中の落とし穴を暴く!自家用車の路上ルールと罰則徹底解説

仮免許練習中の落とし穴を暴く!自家用車の路上ルールと罰則徹底解説の全体像を丁寧に掘り下げてご紹介します。

仮免許を所持する者が公道で運転する際、道路交通法第87条第2項によって「同乗指導者」を助手席に乗せることが義務付けられています。同乗指導者として認められるのは、以下のいずれかの条件を満たす人物に限定されます。

第一に、その車両を運転できる第1種運転免許を通算3年以上受けている者です。ここで極めて重要な注意点は、過去に免許停止処分(免停)を受けていた場合、その停止期間は3年の通算期間から差し引かれる点です。免許取得から暦の上で3年が経過していても、免停期間の重複によって「実質通算2年11ヶ月」であった場合、法律上の指導資格を満たしません。

第二に、その車両を運転できる第2種運転免許(タクシー・バス等の営業用免許)を現に受けている者、あるいは公安委員会の指定を受けた自動車教習所の指導員です。第2種免許を所持していれば、免許取得からの年数に関わらず指導員として助手席に同乗できます。

また、車両の前後に掲出する「仮免許練習中」プレートの作り方とサイズにも、道路交通法施行規則第19条で厳格な規定が存在します。

プレートの寸法は縦170mm(17cm)×横300mm(30cm)であり、耐久性のある素材(厚紙、プラスチック板、マグネットシートなど)で作る必要があります。配色は「白地に黒文字」で、1行目に「仮免許」、2行目に「練習中」と明瞭に記載しなければなりません。文字の太さ(5mm以上)、文字の高さ(40mm以上)、文字の幅(40mm以上)というフォント規定まで細かく定められています。

設置位置についても、車両の前後の見やすい位置で、地上0.4メートル以上1.2メートル以下の高さに取り付ける必要があります。ナンバープレートやライト、カメラセンサーを覆い隠してはならず、セダンやミニバンのリアガラス内側に貼る行為は、反射やスモークフィルムの濃さによって「外部から明瞭に見通せない」と判断され、取締りの対象となるケースがあるため注意が必要です。

阿部 裕樹
著者

阿部 裕樹

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。