Q1:免税事業者のままでいると、取引を打ち切られる可能性はありますか?
A1:独占禁止法や下請法により、インボイス未登録のみを理由とした一方的な取引停止や過度な買いたたきは禁じられています。ただし、2026年10月の経過措置縮小(控除率50%への移行)に伴い、税負担の折半を目的とした正規の価格交渉が行われる可能性は高いため、事前の取引先との対話が重要です。
Q2:2割特例が終わった後はどうすればいいですか?
A2:2割特例の適用終了後は、自動的に「本則課税」となります。仕入れや経費が少ないサービス業などの場合は、事前に「簡易課税制度選択届出書」を税務署へ提出し、簡易課税へ移行することで納税額と事務負担を抑える選択が推奨されます。
Q3:インボイス登録はいつでも取り消すことができますか?
A3:所定の届出書(適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書)を提出することで、翌課税期間から登録を取り消して免税事業者に戻ることが可能です。ただし、提出期限(適用を受けようとする課税期間の初日の前日から起算して30日前の日)が決まっているため、計画的なスケジュール管理が必要です。