近年、物流関連の法規制は急速に厳格化が進んでいます。特に留意すべきなのが、白ナンバー車両に対するアルコール検知器を用いた酒気帯び確認の義務化です。
道路交通法施行規則の改正により、一定台数以上の白ナンバー車両を使用する事業所は「安全運転管理者」の選任が義務付けられており、運転前後の目視およびアルコール検知器による確認、確認記録の1年間保存が完全義務化されています。
安全運転管理者の選任が必要な基準:
- 乗車定員11人以上の自家用自動車:1台以上
- その他の自家用自動車(トラック・バン・乗用車など):5台以上(原動機付自転車を除く自動二輪車1台は0.5台換算)
従業員を雇って複数台の白ナンバートラックで現場を回している一人親方グループや小規模事業所でも、保有台数が5台に達した時点で対象となります。未選任や確認怠慢には是正命令や罰則が科されるため、運行前後のチェック体制と記録管理を徹底しなければなりません。