Q1:予診票の「被接種者」に誤って保護者の名前を書いてしまいました。修正テープや修正液を使っても良いですか?
A1:修正テープや修正液の使用は絶対に避けてください。予診票は公費助成や医療記録に関わる公的な医療文書であるため、修正液が使われた書類は自治体や医師会から差し戻される可能性があります。間違えた場合は、誤記した氏名の上に二重線(=)を引き、その上部または横の余白に正しい被接種者の氏名を書き直してください。医療機関によっては訂正印やサインを求められる場合があります。
Q2:16歳〜17歳の高校生が単身でワクチン接種を受ける場合、予診票の署名はどうすればいいですか?
A2:定期接種・任意接種ともに、原則として16歳以上であれば被接種者本人の判断能力が認められるため、本人の自署のみで接種が可能です。ただし、インフルエンザワクチン等の任意接種において、医療機関独自の安全基準として「高校生以下は保護者の同伴または事前署名(同意書)」を必須要件としているクリニックも存在します。事前に受診先の医療機関へ電話確認することをお勧めします。
Q3:認知症の親に代わって子供が「被接種者 代理人 サイン」をする場合、書き方に規定はありますか?
A3:本人が認知症等で自署できない場合、署名欄には代筆者であるご家族の自署を行います。標準的な記載方法は「被接種者氏名(代筆:子・山田太郎)」のように、本人の名前と代筆者の氏名・続柄を併記する形式です。法的な成年後見人が選任されている場合は、後見人である旨を付記し、登記事項証明書の提示を求められることがあります。
Q4:被接種者の本人確認書類として、マイナンバーカード以外に何が認められますか?
A4:2026年現在の一般的な実務では、マイナンバーカードのほか、資格確認書(従来の健康保険証に代わる発行書類)、運転免許証、パスポート、母子健康手帳、住民票の写しなどが有効な本人確認書類として認められています。子供の定期接種においては、接種履歴の照合が不可欠であるため「母子健康手帳」の持参が法令上も強く推奨されています。