10万ドルを日本円に戻した際、もう一つ見落とせないのが税金(為替差益への課税)です。外貨を購入・獲得した時点のレートよりも円安のタイミングで円転した場合、その差額は税法上の「為替差益」とみなされます。
外貨預金や外貨取引で生じた為替差益は、原則として「雑所得」に分類され、給与所得など他の所得と合算して課税される総合課税の対象です。所得税率は累進課税のため、住民税と合わせると最大55%の税率が適用される可能性があります。
たとえば、1ドル=120円(1,200万円)で取得した10万ドルを、1ドル=150円(1,500万円)で円転した場合、差額の300万円が課税対象の利益となります。給与所得者であっても年間20万円を超える雑所得が生じた場合は確定申告が義務付けられており、無申告のまま放置すると追徴課税のリスクに直面します。