Q1:無期懲役囚に「恩赦」が適用されて釈放される可能性はありますか?
A1:日本国憲法および恩赦法に基づき政令恩赦や個別恩赦の制度自体は存在しますが、現代において無期懲役の重大犯罪者に対して減刑や刑の執行免除を行う恩赦が実施されることは事実上ありません。制度的な可能性はあっても、実務上は考慮されないのが通例です。
Q2:刑務作業を行って得られる「作業報奨金」はいくら位になりますか?
A2:刑務作業は労働基準法に基づく雇用契約ではなく刑罰の執行であるため、給与ではなく「作業報奨金」として支給されます。金額は等級によって異なりますが、全受刑者の平均で月額数千円程度(時給換算で数十円程度)に過ぎず、長年服役しても多額の財産を築くことは不可能です。
Q3:裁判で無期懲役が確定した後、有期懲役に減刑されることはありますか?
A3:再審請求が認められて新たな無罪証拠や大幅な減軽事由が認定されるなど、極めて例外的な法的手続きが成功しない限り、一度確定した無期懲役の刑期が後から有期懲役に短縮されることは原則としてありません。