社会保険料はいつ決まる?4月〜6月の残業で手取り激減を防ぐ新常識

社会保険料はいつ決まる?4月〜6月の残業で手取り激減を防ぐ新常識

社会保険料はいつ決まる?4月〜6月の残業で手取り激減を防ぐ新常識とはどのようなものなのか? 詳しい意味を丁寧に紐解いて紹介します。

「定時決定で一度決まった保険料は1年間絶対に変わらないのか」というと、例外が存在する。それが「随時改定(ずいじかいてい)」と呼ばれる制度だ。

年度の途中で大幅な昇給や降給、基本給の改定、手当の新設・廃止などがあった場合、1年後の定時決定を待たずに保険料が見直される。随時改定が発動する条件は極めて明確に定められている。

① 基本給や役職手当など「固定的賃金」の変動があること、② 変動月から連続する3カ月間の給与平均を計算した結果、従来の標準報酬月額と比較して2等級以上の差が生じること、③ 3カ月とも支払基礎日数が一定以上あること。これらすべての条件を満たした場合にのみ、会社が「月額変更届」を年金事務所等へ提出し、変動があった月から数えて4カ月目の給与から新しい保険料が適用される。

清水 千尋
著者

清水 千尋

マーケティングと消費者心理のトレンドを分析し、現代のヒット商品の背景を読み解きます。