Q1:障害者手帳を持っていなくても、障害者総合支援法のサービスは受けられますか?
A1:利用可能です。精神疾患や発達障害を抱えている方であれば、主治医の診断書や「自立支援医療受給者証」を提出することで対象者として認められます。また、政令で指定されている360疾患以上の「難病患者」に該当する場合も、指定難病受給者証や主治医の診断書によって手帳の有無にかかわらず各種障害福祉サービスを申請・利用できます。
Q2:申請手続きを開始してから、実際にサービスを使い始めるまでどれくらいの期間がかかりますか?
A2:申請から受給者証が手元に届き、利用開始に至るまでは概ね1か月から2か月程度を要するのが一般的です。窓口相談、認定調査員の派遣調整、主治医意見書の回収、月1回程度しか開催されない市町村審査会での判定、さらには相談支援専門員による「サービス等利用計画案」の作成と、複数のステップを順に踏む必要があるためです。生活が逼迫している場合は、暫定支給決定の活用や緊急ショートステイなど、過渡期の支援手段をあらかじめ窓口で相談しておく必要があります。
Q3:就労継続支援A型とB型は、途中で変更することは可能ですか?
A3:変更は完全に自由であり、現場でも頻繁に行われています。例えば、まずは体調管理を最優先にして「就労継続支援B型」からスタートし、体力がついて週4〜5日安定して通えるようになった段階で「就労継続支援A型」や「就労移行支援」へとステップアップしていくルートは王道の活用法です。逆に、A型で働いていたものの体調を崩し、無理のないペースで工賃を得るためにB型へ戻ることも権利として認められています。いずれの場合も、担当の相談支援専門員と計画を見直すことで速やかに手続きを行えます。