退職理由が自己都合であっても、給付制限期間を短縮して早期に手当を受け取るルートは存在する。退職前の残業時間超過や健康状態の悪化を適切に証明できれば、特定理由離職者や特定受給資格者への区分変更が認められ、7日間の待期期間終了後すぐに給付が始まるケースは珍しくない。厚生労働省が定めるガイドラインを熟知し、退職時のタイムカードや医師の診断書といった客観的証拠を提示できるかどうかが分かれ目となる。
雇用保険・失業等給付手続きを進めるうえで見落とせないのが、再就職手当の存在だ。基本手当の支給残日数を3分の2以上残して安定した職業に就いた場合、支給残日数の70%相当額が一括で支給される。あえて受給期間を満了させず、早期に優良企業への転職を決めたほうが、トータルの手取り額で大幅にプラスになる計算だ。知っている者だけが享受できる経済的アドバンテージと言える。