成人年齢が18歳になったにもかかわらず、なぜ競馬などの公営競技は18歳から認められないのでしょうか。その理由は、民法とは別に存在する個別法である「競馬法」第28条に明確な規定があるためです。
競馬法第28条には「未成年者は、勝馬投票券を購入し、又はこれを譲り受けてはならない」と定められていました。民法改正に伴い、競馬法側の条文表現も「未成年者」から「20歳未満の者」へと文言修正が行われ、対象年齢の引き下げは行われませんでした。これは競艇(ボートレース)、競輪、オートレースといった他の公営ギャンブルでも共通の措置です。
政府および関係機関が20歳未満の購入解禁を見送った主な背景には、若年層におけるギャンブル依存症の防止や多重債務などの生活破綻リスクの抑制があります。脳の発達段階や経済的な自立度合いを考慮し、飲酒や喫煙と同様に「健康被害や社会的影響が大きい行為」として、20歳という年齢ラインが維持されています。