保護観察とはどんな制度?前科の有無や生活制限、保護司面談を徹底解説

保護観察とはどんな制度?前科の有無や生活制限、保護司面談を徹底解説

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保護観察になると前科がつくのかという疑問ですが、結論から言えば「成人の刑事裁判を経ているかどうか」によって結果が分かれます。

成人が刑事事件で起訴され、有罪判決として「保護観察付き執行猶予」を言い渡された場合、有罪判決であることに変わりはないため前科がつきます。通常の執行猶予との違いは、単に刑の執行が猶予されるだけでなく、猶予期間中に保護観察官や保護司による指導・監督を受ける義務が課される点です。初犯であっても再犯の恐れが高いと判断された場合や、薬物事犯などで継続的な支援が必要な場合にこの判決が下されます。

一方、未成年が家庭裁判所の審判によって「保護観察処分」を受けた場合は、刑罰ではなく教育的な保護処分であるため、法的な意味での前科はつきません(非行歴・保護処分の履歴としては記録されます)。

高橋 健太
著者

高橋 健太

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。