ネット上のQ&Aサイトなどで度々見かける「Googleマップを印刷して書類に貼ると著作権侵害になるのではないか?」という懸念。これについて、法的な根拠とGoogle公式の利用規約から真相を明らかにしておく。
Googleの「地図および Google Earth の使用に関するガイドライン」では、非営利目的での利用、あるいは個人が行政手続きや商取引における説明資料として印刷・提出する行為について、出典(Googleロゴや著作権表記)が明示されている限り、許諾申請なしでの使用を明示的に認めている。また、日本の著作権法第42条(裁判手続等における複製)および行政手続きの文脈においても、官公庁への証明書類添付としての複製は権利制限の範囲内として適法に取り扱われる。
著作権よりも現場で遥かに注意すべきなのは、「警察署の審査基準を満たしていないことによる不受理」である。以下のようなミスがあると、窓口で再提出を求められるため必ず確認しておきたい。
- 縮尺が広域すぎる・狭すぎる:市区町村全域のような広域図では自宅の位置が特定できず、逆に自宅の敷地しか映っていない超拡大図では周辺道路との位置関係が不明になる。半径約500m〜1km程度が把握できる縮尺がベストである。
- 目標物の欠如:周囲が住宅街の場合、道路の線だけでは現地調査員が迷ってしまう。最寄りの信号機、バス停、コンビニ、学校などの名称がマップ上に印字されているか確認する。
- 自宅と駐車場のマーキング忘れ:車庫証明では、自宅を「自」、保管場所を「保」と赤ペン等で囲み、その間を直線で結んで「直線距離〇〇m」と手書きで書き加えることが必須要件となる。