Q1:車同士の事故で双方が無傷でも、車が大破していれば人身事故になりますか?
A1:いいえ、人身事故にはなりません。どれほど車両が大破し修理不能(全損)になったとしても、運転者や同乗者、歩行者に怪我が一切なければ、警察上の扱いは「物損事故」となります。
Q2:物損事故から人身事故へ切り替えると、加害者にはどのような影響が出ますか?
A2:加害者には重大な影響が生じます。刑事上の「過失運転致死傷罪」の捜査対象となり、検察庁へ送致されて略式起訴(数十万円の罰金刑)や前科が付くリスクが生じるほか、怪我の重さと不注意の度合いに応じて違反点数が加算され、免許停止や免許取消処分が下されます。
Q3:電車の「人身事故」には、ホームからの転落だけでなく車内での転倒も含まれますか?
A3:鉄道の安全報告書や国の規定上、急ブレーキによって車内の乗客が転倒して骨折した場合なども「鉄道人身障害事故」の一部として分類・報告されます。ただし、駅案内などで「〇〇分遅れ、人身事故の影響」とアナウンスされる運転見合わせの多くは、列車と人との直接的な接触・衝突事案を指しています。
Q4:人身事故の被害者になった場合、もらえる慰謝料にはどのような基準がありますか?
A4:自賠責保険が定める「自賠責基準」、任意保険会社が独自に提示する「任意保険基準」、そして裁判例に基づく「弁護士基準(裁判基準)」の3つが存在します。入通院慰謝料の相場は弁護士基準が最も高く、自賠責基準の約1.5倍〜2倍近くに達することが一般的です。