Q1:一般家庭でガソリンや灯油はどれくらいまで保管できますか?
A1:ガソリンは40L未満、灯油は200L未満であれば、消防署への特別な届出なしで保管できます。ただし、ガソリン40L以上200L未満、灯油200L以上1,000L未満は「少量危険物」となり、事前に所轄消防署への届出が必要です。なお、指定数量(ガソリン200L、灯油1,000L)以上の無許可保管は家庭であっても違法となります。
Q2:水溶性と非水溶性で指定数量が異なるのはなぜですか?
A2:水に溶ける性質(水溶性)を持つ危険物は、万が一火災が発生した際に大量の水による希釈消火が有効であるなど、非水溶性に比べて危険性が一段階低く評価されるためです。そのため、水溶性危険物の指定数量は非水溶性の2倍に緩和されています。
Q3:ドラム缶1本分の軽油を保管する場合、指定数量に該当しますか?
A3:ドラム缶1本の標準容量は約200Lです。軽油の指定数量は1,000Lであるため、ドラム缶1本(200L)であれば指定数量には達しません。ただし、200Lちょうどは指定数量の5分の1にあたるため、自治体の火災予防条例に基づく「少量危険物」の届出が必要になるケースが一般的です。