12月は年末調整や翌年2月からの確定申告に向けた準備が本格化する時期です。年金受給者にとっても、控除の適用漏れを防ぐことは手取りを守るための最重要課題となります。
毎年10月下旬から11月にかけて、日本年金機構より「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」や「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」が手元に届きます。ご自身が納付した国民年金保険料や、生計を一にする家族の保険料を負担している場合は、年末調整や確定申告で全額が社会保険料控除の対象となります。
また、年金以外の収入がある方や、年金収入が400万円以下であっても医療費控除・生命保険料控除などを適用して税金の還付を受けたい方は、各種証明書を大切に保管し、適切な申告手続きを行いましょう。