追い越し禁止標識の罠!補助標識の有無や黄色線の違いと点数・反則金

追い越し禁止標識の罠!補助標識の有無や黄色線の違いと点数・反則金

追い越し禁止標識の罠!補助標識の有無や黄色線の違いと点数・反則金に関する主要なデータを詳しく解説いたします。

Q1:道路中央が「白の破線」であれば、どこでも追い越しをして良いのですか?
A1:いいえ、白の破線であっても無条件で追い越せるわけではありません。交差点の手前30m以内、曲がり角付近、上り坂の頂上付近、勾配の急な下り坂、トンネル(車両通行帯のないもの)などの「法定追越し禁止場所」では、路面標示が破線であっても追い越しは法律で禁止されています。

Q2:黄色実線の中央線がある道路で、停車中の路線バスを避けて追い抜くのは違反ですか?
A2:停留所で乗降中の路線バスや荷物積み下ろし中のトラックは、法的に「障害物」として扱われます。前方に障害物があり自車線だけでは通過できない場合は、対向車の有無など安全を確認した上で黄色実線をはみ出して通過することが例外として認められています。ただし、赤信号で一時停止している車両は障害物ではないため、これを黄色線を越えて追い越すことは違反です。

Q3:原付やロードバイク(自転車)を追い越す際、ウインカー(方向指示器)は出す必要がありますか?
A3:はい、必要です。進路を右側に変更して前方の原付や自転車を追い越す行為は「進路変更」に該当するため、進路を変える3秒前に右ウインカーを出し、パスした後に元の進路に戻る際も左ウインカーを出す義務があります。合図を出さずに進路を変えると合図不履行違反(点数1点・反則金6,000円)となります。

Q4:高速道路の追越車線をずっと走り続けるとどうなりますか?
A4:高速道路の最も右側の車線(追越車線)は、前車を追い越すための車線です。追い越しが完了したにもかかわらず元の走行車線に戻らず継続して走行し続けると、概ね2km前後で「車両通行帯違反」(点数1点・反則金6,000円)として取り締まりの対象となります。追い越しが終わったら速やかに走行車線へ戻らなければなりません。

鈴木 陽菜
著者

鈴木 陽菜

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