故人の部屋の片付けや形見分けを急ぐことも、重大なNG行為の一つです。民法第921条により、相続財産の処分を行うと「単純承認」したとみなされ、後から多額の借金や未払金が発覚しても相続放棄ができなくなるトラブルが頻発しています。
資産価値のないゴミの処分程度であれば問題ないケースもありますが、貴金属や車、骨董品、家電などを勝手に譲渡・処分・換金するのは言語道断です。相続人全員の合意と財産目録の作成が完了するまでは、現状維持を徹底してください。
また、自宅で手書きの遺言書(自筆証書遺言)を見つけた場合、その場で封を開けてはいけません。公正証書遺言や法務局保管制度を利用した遺言書を除き、自筆証書遺言は家庭裁判所での「検認」手続きが法律で義務付けられています。勝手に開封した場合は5万円以下の過料(民法第1005条)が科されるだけでなく、偽造や改ざんを疑われる最大の要因となります。