現在、社会的に最も高い関心と疑問を集めているのが、マイナンバーの口座付番をめぐる動向です。2024年4月に施行された「口座管理法」に基づき、金融機関から「預貯金口座へのマイナンバー付番に関するご案内」という通知レターが自宅に届いた経験を持つ方は多いはずです。これに伴い、「口座付番制度は義務化されたのか?」「案内を放置するとどうなるのか?」という切実な声が寄せられています。
公式発表資料および現行法を精査した確たる事実として、2026年最新のマイナンバー付番制度においても口座への付番は義務化されていません。あくまで「預貯金者の同意に基づく任意手続き」にとどまっています。金融機関から送られてくる案内は、口座番号とマイナンバーを紐付けることへの協力を促すものであり、同封の書類を返送しなかったり、ウェブサイトで手続きを行わずに放置したりしたとしても、預金口座が凍結されたり、取引が停止されたりするペナルティは一切ありません。
また、預貯金口座の付番を拒否したい場合、金融機関が採用している通知方式によっては「拒否の意思表示」を返送しなければ自動的に付番手続きが進められるケース(事前通知型の包括付番スキーム)があるため注意が必要です。金融機関からの通知書類には「期日までに拒否のお申し出がない場合、付番処理を行います」と明記されていることがあり、紐付けを望まない層はこの「拒否通知」を所定の期日までに提出するアクションが求められます。
一方で、国が推進する「公金受取口座登録(公口座付番のメリット・デメリット)」については、給付金の申請時に通帳コピーの提出が不要になり、数日から1週間程度で迅速に口座へ振り込まれるという実利があります。その反面、万が一のシステムトラブルや行政側への資産情報過度連携に対する心理的不安がデメリットとして挙げられています。