免許取得から1年未満であるにもかかわらず、マークを適切に表示せずに公道を走行した場合、「初心運転者標識掲示義務違反」が成立します。日常の取り締まり現場でも見過ごされることはなく、確実に行政処分と金銭的負担が発生します。
法令違反時の具体的なペナルティ内容は以下の通りです。
- 初心者マーク罰則点数:違反点数 1点
- 反則金:普通自動車 4,000円(大型・中型車は6,000円、二輪・小型特殊は4,000円)
反則金4000円という金額そのものも痛手ですが、より深刻なのは違反点数1点の加算です。免許取得後1年間は「初心運転者期間」として指定されており、この期間内に違反点数の合計が原則として3点以上(1回の違反で3点の場合は4点以上)に達すると、受講料が高額な「初心運転者講習」の受講が命じられます。この講習を受講しなかったり、その後の再試験に不合格となったりした場合は、免許の再取得が必要となるなど、取り返しのつかない事態に直結します。