家系図を作成したり行政手続きを行ったりする際、混乱しやすいのが親等の計算です。親等は世代を1つ遡る、または下るごとに「1」ずつ加算されます。自分からスタートして、子(1親等)、孫(2親等)、曾孫(3親等)を経て、玄孫は何親等かといえば「4親等」の直系卑属に該当します。「直系卑属」とは、自分から直接血を受け継いで下の世代へ向かう血族を指す法律用語です。
さらに興味深いのは、玄孫家系図をさらに下の世代へ辿った場合の呼び名です。玄孫の次の世代、すなわち自分から見て5親等にあたる子どもは「来孫(らいそん)」と呼ばれます。普段の生活ではまず使われない言葉ですが、歴史的な旧家や皇室・華族の系譜研究などでは古くから記録されている正式な日本語です。
直系卑属の世代ごとの位置づけと、法的な権利関係の違いを以下の比較表に整理しました。
来孫の呼び方に続いて、6親等は「昆孫(こんそん)」、7親等は「仍孫(じょうそん)」、8親等は「雲孫(うんそん)」と続きます。雲孫の「雲」は、遥か雲の彼方で見えないほど遠い子孫という意味を持っています。民法の規定上、血族関係の呼称は整然と体系化されているのです。