追い越しと追い抜きの違いとは?車線変更の境界線と違反の落とし穴

追い越しと追い抜きの違いとは?車線変更の境界線と違反の落とし穴

追い越しと追い抜きの違いとは?車線変更の境界線と違反の落とし穴について専門的な視点から解説いたします。詳細な分析をお届けします。

運転免許の取得時や更新時に出題される免許学科試験ひっかけ問題において、最も正答率が落ちるのが追い越しと追い抜きの規制差です。

道路交通法第30条に定められている代表的な追い越し禁止場所には以下があります。

  • 「追越禁止」の道路標識・標示がある場所
  • 道路の曲がり角付近
  • 上り坂の頂上付近および勾配の急な下り坂
  • トンネル(車両通行帯=車線がないもの)
  • 交差点およびその手前30メートル以内の場所(優先道路を通行している場合を除く)
  • 踏切およびその手前30メートル以内の場所
  • 横断歩道・自転車横断帯およびその手前30メートル以内の場所

ここで最大の落とし穴となるのが、「横断歩道およびその手前30メートル以内」の特例ルールです(道交法第38条第3項)。一般的な追い越し禁止場所では「追い越し」のみが禁止され、車線を変えない「追い抜き」は違反になりません。しかし、横断歩道とその手前30メートル区間に限っては、歩行者の安全を最優先で確保するため、追い越しだけでなく「追い抜き」も明確に禁止されています。

複数車線道路で、横断歩道の手前を走る前車の側方を減速せずそのまま通過すると、それだけで「横断歩道等における通行方法違反」に問われます。知らなかったでは済まされない重大な違反類型です。

池田 達也
著者

池田 達也

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。