Q1:日本の歴史上にも凌遅刑のような削ぎ落とし刑は存在したのですか?
A1:日本には中国のような「生きた人間の肉を細かく削ぎ落とす」凌遅刑は制度として存在しませんでした。戦国時代から江戸時代にかけて「鋸挽き(のこぎりびき)」や「牛裂き」「釜茹で」「磔(はりつけ)」といった苛烈な死刑はありましたが、肉を少しずつ削いで日数をかけるような体系化された身体刑は法制化されず、武士道や神道的な穢れの忌避感から即時的な切断や刺突が中心でした。
Q2:処刑の途中で受刑者がショック死してしまった場合はどうなったのですか?
A2:受刑者が途中で絶命した場合でも、規定された刃数や解体の手順は最後まで中断されずに実行されました。息絶えた遺体であっても所定の部位を切除し、手足を切断して晒し首にすることで、法律上の「凌遅処死」の全過程を形式的に完遂させました。ただし、執行人は腕前が未熟であるとして減給や杖刑などの処罰を受けました。
Q3:凌遅刑の廃止後、中国の死刑制度はどのように変化したのですか?
A3:1905年の廃止以降、清朝末期から中華民国時代にかけては斬首および銃殺刑が主流となりました。現代の中華人民共和国の刑法においては、死刑の執行方法は「銃殺」または「薬物注射」に限定されており、過剰な身体的苦痛を与える処刑法は法的に厳格に禁じられています。