見落とすと一発違反?「指定方向外進行禁止」標識の落とし穴と反則金を徹底解説

見落とすと一発違反?「指定方向外進行禁止」標識の落とし穴と反則金を徹底解説

見落とすと一発違反?「指定方向外進行禁止」標識の落とし穴と反則金を徹底解説について知っておくべき 理由を分かりやすい構成で解説いたします。

Q1:指定方向外進行禁止の標識がある交差点で、誤って曲がってしまった場合はどうすればいいですか?
A1:誤って進行してしまった場合、直ちに安全を確認して後続車や対向車の邪魔にならない場所へ停車するか、そのまま法令に従って安全に走行を続けてください。パニックを起こして交差点内で急バックしたり急旋回したりする行為は極めて危険であり、安全運転義務違反や重大事故の原因となります。安全な場所で体制を立て直すことが最優先です。

Q2:補助標識に「日曜・休日を除く」とある場合、土曜日は規制の対象になりますか?
A2:道路交通法において「土曜日」は休日に含まれません。したがって「日曜・休日を除く」と書かれている場合、土曜日は平日と同じ扱いとなり、指定された時間帯の通行規制が適用されます。「休日」とは国民の祝日に関する法律に規定する休日および1月2日・3日、12月31日を指します。

Q3:原動機付自転車(原付バイク)の二段階右折と、指定方向外進行禁止の関係はどうなりますか?
A3:指定方向外進行禁止の標識で「直進・左折」のみが指定されている交差点では、原付の二段階右折も含めて右折そのものが禁止されています。原付であっても指定方向外進行禁止の規制に従う義務があり、右折方向への進行はできません。

斉藤 蓮
著者

斉藤 蓮

シンプルで洗練された住まいづくりとインテリアコーディネートのアイデアを提案しています。