Q1:会社から「復帰しないなら自主退職してほしい」と促された場合、従う必要はありますか?
A1:一切応じる必要はありません。妊娠や育児休業を理由とする退職勧告・解雇は男女雇用機会均等法および育児・介護休業法で明確に禁止されています。「退職する意志はありません」と明確に意思表示し、発言の録音やメールの記録を残した上で、各都道府県労働局の雇用環境・均等部へ速やかに通報・相談してください。
Q2:第2子の育児休業給付金を確実に満額受給するため、数週間だけでも形だけ復帰した方が有利ですか?
A2:経済的・制度的な観点からは、無理に形式的な復帰をするメリットはほぼありません。算定対象期間の延長措置(最大4年)により、第1子産休前の賃金実績がそのまま引き継がれるためです。中途半端に時短勤務などで復帰すると、かえって算出基準となる賃金日額が下がり、手当の給付水準が目減りするリスクすら存在します。
Q3:年子での妊娠で、第1子の保育園入園はどうなりますか?
A3:自治体の選考基準により対応が分かれます。「育休中の第1子の在園」を継続できる自治体が増加していますが、激戦区では「第2子の産休・育休に入る時点で育児可能とみなされ、第1子の退園を求められる」事例が存在します。妊娠が判明した段階で、自治体の保育課窓口で「育休連続取得時の在園要件」を最優先で確認することが不可欠です。