特別徴収の異動届出書とは?書き方と退職・転職時の手続き完全解説とはどのようなものなのか? 主要なファクトを丁寧に紐解いて紹介します。
退職に伴う処理で現場が最もミスを起こしやすいのが、残りの住民税をどう納めるかという納付区分の判定です。住民税は「前年の所得に対する税額を当年の6月から翌年5月までの12回で分割納付する」仕組みになっているため、退職月によって対応が明確に分かれます。
退職時期徴収方法の区分法的義務・手続き要件実務上の注意点6月1日〜12月31日 退職普通徴収 または 本人希望で一括徴収原則は普通徴収(未納分を個人納付)へ切り替え本人が希望すれば退職月の最終給料や退職金から一括天引き可能。1月1日〜4月30日 退職一括徴収(原則義務)地方税法第321条の5第2項により一括徴収が義務付け給与・退職金の残額が一括徴収税額を下回る場合のみ例外的に普通徴収。5月1日〜5月31日 退職最終月分のみ通常徴収5月給与から当年度最終月分を通常通り天引きして完納新年度(翌月6月〜)の課税は転職先への引継ぎまたは普通徴収へ移行。
特に1月1日から4月30日までに退職する場合は、本人の申し出の有無にかかわらず、5月分までの未徴収税額を給与・退職金から一括で差し引く法的義務があります。「手取りが急激に減るため従業員から苦情が出た」という現場の相談が多く見られますが、法令上の義務であることを事前に書面等で丁寧に案内しておくことが重要です。