酒税の一本化が進む中で、改めて理解しておきたいのが「そもそも何が違っていたのか」という分類の基準です。酒税法における分類は、主に麦芽比率の定義と使用可能な原材料(副原料)の範囲によって厳格に定められています。
ビールは麦芽比率が50%以上であり、ホップや米・コーンなど決められた副原料のみを使用できます。一方、発泡酒は麦芽比率が50%未満のものや、規定外の副原料を使用したものを指します。そして第3のビール(新ジャンル)は、麦芽の代わりに大豆やエンドウタンパクを用いた「その他の醸造酒(発泡性)」か、麦芽比率50%未満の発泡酒に大麦や小麦由来のスピリッツを加えた「リキュール(発泡性)」のいずれかに分類されてきました。
各飲料のスペックと税率推移、および実売価格の比較データは以下の通りです。