ネット検索上で「第8八千代丸」を調べると、一部で「意図的な領海侵犯だったのではないか」「船長が重罪に問われた」といった誤解や誇張された噂が散見されます。しかし、これらの言説は客観的事実と大きく異なります。
日露漁業委員会および海上保安庁の調査結果において、同船は定められた操業許可を正式に保持しており、悪質な密漁組織とは明確に区別されています。当時問題となったのは、境界線付近での漂泊位置の解釈や、操業日誌の記載ルールを巡る見解の相違でした。
正式な手続きと外交折衝を経て船長・乗組員が不起訴相当または保釈により即座に帰国できた事実こそが、組織的な不法行為ではなく偶発的インシデントであったことの動かぬ証拠です。