道路を走行する際、多くのドライバーを混乱させるのが「バス専用通行帯」と「バス優先通行帯」の法的位置づけの相違です。道路交通法第20条に基づき警察署長や公安委員会が指定するこの2つの規制は、一般車両に課される走行制限の強度が全く異なります。
バス専用通行帯は、指定された時間帯において、路線バスやスクールバスなど指定された車両以外の通行が原則として一切禁止される車線です。後続にバスが走っているか否かにかかわらず、一般車がその車線を巡航した時点で違反が成立します。
対照的に、バス優先通行帯(道路交通法第20条の2)は、一般車も平常時は走行が認められています。ただし、後方から路線バス等の指定車両が接近してきた場合には、速やかにその通行帯から退去しなければならず、渋滞等で退去できなくなる恐れがある状況では進入そのものが禁じられます。混雑時に「抜け道」として走り続ける行為は、優先通行帯であっても明確な違反対象です。