Q1:学校行事(文化祭や運動会)のポスターに、ネットで拾った鬼滅の刃ロゴ透過画像を使うのは違法ですか?
A1:学校教育法で定められた教育機関において、営利を目的とせず、授業や校内行事の過程で使用する場合、著作権法第35条(学校その他の教育機関における複製等)により一定の範囲で利用が認められています。ただし、ポスターを学校外のWebサイトに掲載したり、パンフレットを広く一般に販売・配布したりする場合は権利制限の対象外となるため、パロディ文字の自作などに留めるのが賢明です。
Q2:昭和書体のフォントを購入すれば、「鬼滅の刃」と全く同じロゴを作ってTシャツ等に印刷して売ってもいいですか?
A2:絶対にできません。昭和書体のフォントライセンスは「文字の使用」を許諾するものであり、商標登録されている作品タイトルそのもの(「鬼滅の刃」)を印刷して販売する行為は商標権および不正競争防止法に抵触します。商用で使う場合は、必ず自作の別のフレーズでデザインしてください。
Q3:スマホアプリを使って公式ビジュアルからロゴの背景を消すのは問題ありませんか?
A3:スマートフォンの写真切り抜き機能などで背景を透明化し、スマートフォンのロック画面や自分用の待ち受け画面として楽しむだけであれば「私的使用のための複製(著作権法第30条)」に該当し、合法です。ただし、その画像をLINEのオープンチャットやSNS、ネット掲示板に投稿した時点で公衆送信権侵害となりますのでご注意ください。