婚姻届の保証人は誰に頼む?借金リスクの真相と2026年最新証人ルール

婚姻届の保証人は誰に頼む?借金リスクの真相と2026年最新証人ルール

婚姻届の保証人は誰に頼む?借金リスクの真相と2026年最新証人ルールとはどのようなものなのか? 背景や要点を丁寧に紐解いて紹介します。

Q1:夫婦や両親など「同じ名字の2人」に証人を頼んでも問題ありませんか?
A1:全く問題ありません。新郎側の両親や新婦側の両親など、同姓の2名が証人欄に記入しても法的に有効です。押印を希望する場合は印影が異なる印鑑を各自使用してください。

Q2:18歳になったばかりの高校生に証人を頼むことはできますか?
A2:可能です。民法上の成年年齢に達しているため、18歳であれば高校在学中であっても証人として署名できます。

Q3:本籍地が分からないと言われた場合はどうすればいいですか?
A3:本籍地が未記入または誤っていると婚姻届が受理されない可能性があります。住民票を取得する際に「本籍地記載」を選択して確認してもらうか、マイナンバーカードを利用してコンビニ交付等で確認してもらいましょう。

Q4:証人欄を代筆しても役所にバレなければ大丈夫ですか?
A4:代筆は絶対にNGです。本人の承諾があっても、他人が署名すると有印私文書偽造などの罪に問われる恐れがあります。必ず証人本人の直筆で記入してもらってください。

森 瞳
著者

森 瞳

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