「夫が勝手に妻を追い出すための理不尽な通告」。多くの人が「三行半」に抱くイメージは、おそらくこれに尽きるはずだ。しかし、江戸幕府が敷いた法体系において、実態は正反対だった。当時、離縁状(りえんじょう)のない離婚は違法とみなされていたからだ。
もし夫が離縁状を交付せずに妻を追い出し、別の女性と再婚すれば、重い処罰を受けた。逆に、妻側は離縁状を受け取ることで、初めて他家へ無事に再婚する権利を得る。つまり「三行半」は、妻にとって次の人生を歩むための“公式な再婚許可証”にほかならなかったのである。簡素な書式ながら、男性側の勝手な二重婚を防ぎ、女性の社会的立場を一定程度保全するセキュリティ装置として機能していた。