障害区分とは?手帳等級との決定的な違いと審査の裏側を徹底解説

障害区分とは?手帳等級との決定的な違いと審査の裏側を徹底解説

障害区分とは?手帳等級との決定的な違いと審査の裏側を徹底解説についての最新情報をお届けします。

障害福祉の現場で最も多い誤解が、「身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の等級が高ければ、障害区分も自動的に高くなる」という思い込みです。厚生労働省の制度設計において、この2つは評価する対象が根本から異なります。

障害者手帳の等級は、主に「身体機能の欠損や永続的な精神・知的障害の医学的状態」を基準に認定されます。これに対して障害支援区分判定基準は、「日常生活においてどれだけの介護・見守り・意思決定支援の手間が発生しているか」を標準化して測定するものです。

例えば、四肢麻痺で車椅子生活を送っていても、上肢が一部使えIT機器を駆使して一人暮らしの生活動作を自己完結できる場合、手帳は重度でも区分は中度(区分3〜4など)にとどまることがあります。反対に、身体機能は完全に保たれて自立歩行ができる精神障害や自閉スペクトラム症(ASD)であっても、感情の不安定さによる自傷・他害リスク、服薬管理や危険回避に24時間の見守りが必要な場合、最重度である区分6が認定されるケースが存在します。

障害福祉サービス受給者証に記載されるこの区分は、ホームヘルプ(居宅介護)の支給時間数や、入所施設・住まいのサービスの利用資格を直接決定づける鍵となっています。

林 結菜
著者

林 結菜

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。