警察官が風俗店を利用すること自体は、相手が合法な営業を行っている限り私生活の自由の範疇とも言える。しかし、職務の特殊性と高い倫理性が求められる警察組織において、その一線は極めて狭く、険しい。
特に厳罰の対象となるのが、無許可営業店舗や違法店への出入り、そして店舗経営や送迎などの「副業」への関与だ。地方公務員法第38条(営利企業への従事等の制限)への抵触はもちろん、第33条が定める「信用失墜行為の禁止」に明確に違反することになる。職務専念義務を放棄し、裏ビジネスで利益を得ていたとなれば、情状酌量の余地は一切ない。
発覚した場合のペナルティは極めて過酷だ。組織内の最新処分基準に照らし合わせれば、違法営業への関与や悪質な癒着に対しては「免職」または長期の「停職」が即座に下される。仮に私的なトラブルであっても、減給や戒告などの懲戒処分は免れず、事実上の依願退職へと追い込まれるルートが定着している。一度失った社会の信頼とキャリアを取り戻す術は、警察組織には用意されていない。