ドライバーのコミュニティやSNS上で長年囁かれている誤解の一つに、「ハザードランプを点けて5分以内の用足しなら切符を切られない」という説があります。しかし、交通法規および取り締まりの現場実態に照らし合わせると、これは極めて危険な思い込みです。
道路交通法における停車可否の判断基準は明確です。「人の乗降のための停止」または「5分以内の荷物の積み卸しのための停止」のみが「停車」と認められます。重要なのは、コンビニでの買い物、ATMの利用、配達先への納品手続きなどは、たとえ1分であっても法律上「駐車」に分類されるという点です。
さらに、運転者が車から離れて「直ちに運転することができない状態」になった瞬間、時間は関係なく「放置車両」と定義されます。警察庁の運用指針に基づき活動する駐車監視員は、車両を発見次第、端末操作と写真撮影を開始し、その場で放置車両確認標章(いわゆる黄色いステッカー)を取り付けます。現場の監視員への取材によると、「運転手が戻ってくるまでの待ち時間」に関する猶予規定は存在せず、車を離れた瞬間に手続きが進められるのが現実です。