まず整理すべきは、法律上の白黒です。日本の酒税法において「酒類」とは、アルコール分1度(1%)以上を含む飲料と厳密に規定されています。また、かつて未成年者飲酒禁止法と呼ばれ、現在は成年年齢引き下げに伴い改称された「20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律」が規制対象とするのも、この酒税法で定義された酒類です。
つまり、国内主要メーカーが製造するアルコール0.00パーセントの清涼飲料水は、法律上「お酒」ではなく「炭酸飲料」に分類されます。したがって、子供のノンアルコールビール飲用に対して警察が取り締まりを行ったり、保護者が法的な処罰の対象になったりすることはありません。
しかし、ここで落とし穴となるのが「法的に違法ではない=身体的・発育的に安全が保障されている」という短絡的な誤解です。法文の網の目をすり抜けているからこそ、製造者側や小児医療の現場では、法律とは別の次元で強い警告を発し続けています。