呪いそのものが罪にならなくても、現実の実行行為には複数の実刑・逮捕リスクが直結しています。過去の警察当局による摘発パターンを見ると、主に3つの法律の壁に直面します。
まず警戒すべきは脅迫罪(刑法222条)です。相手の名前や写真を貼り付けた藁人形を被害者の自宅ポストに投函したり、釘を打ち付けた写真をメールで送りつけたりした場合、「相手の生命・身体に害を加える告知」とみなされ、懲役刑や罰金刑の対象となります。判例でも、呪術的なアイテムであっても相手に強い恐怖心を与える目的で提示されれば害悪の告知にあたると認定されています。
さらに、実行場所が他人の私有地や神社境内であれば、敷地へ無断で立ち入った時点で建造物侵入罪(刑法130条)が成立します。神社の御神木に五寸釘を打ち込んで樹木を傷つければ、確実に器物損壊罪(刑法261条)に問われます。千葉県や各地の神社で起きた「プーチン大統領の顔写真が貼られた藁人形事件」などでも、警察は器物損壊と建造物侵入の容疑で容疑者を特定・逮捕しています。