日本の刑事裁判における有罪率は「99.9%」とよく言われますが、起訴された場合の痴漢冤罪における無罪確率も決して高くはありません。被害者の「触られた」という主観的な供述が変遷せず、迫真性があると裁判官に判断された場合、それだけで有罪判決が下されてきた暗い歴史が存在します。
しかし、近年の裁判例では証拠評価のあり方に明確な変化が起きています。最高裁判所の判例や近年の高裁逆転無罪判決では、「被害者の供述の信用性」を鵜呑みにせず、第三者の目撃証言の有無、車内防犯カメラの映像解析結果、繊維鑑定における不自然な点の有無を厳密に照合する傾向が強まっています。被害者が「触られた」と誤認した可能性(第三者のカバンや別人の手が当たった等)を客観的状況から合理的に提示できれば、無罪を勝ち取れる司法判断の土壌が着実に整いつつあります。