Q1:シェアキッチンやレンタルキッチンを利用して漬物を製造・販売することは可能ですか?
A1:可能です。ただし、そのレンタル施設が「漬物製造業」の営業許可を取得しているか、あるいは利用者自身がその区画で個別許可を取得できる構造になっているかを確認する必要があります。菓子製造業許可のみの施設では漬物は作れないため注意してください。
Q2:ぬか床や浅漬けの素を販売する場合も「漬物製造業」の許可が必要ですか?
A2:野菜などの生鮮食品を漬け込んだ完成品ではなく、調味液や乾燥粉末としての「漬物の素」を製造・販売する場合は、該当する調味料製造業や他の食品製造許可・届出の区分になります。詳細な原材料によって区分が異なるため、所轄の保健所への確認が必要です。
Q3:野菜を塩もみしただけの簡単な浅漬けでも許可は必須ですか?
A3:必須です。塩漬け、しょうゆ漬け、酢漬け、ぬか漬けなど、形態や加工の手間にかかわらず、野菜等を調味液や塩で漬けた加工食品を販売目的で製造する場合はすべて「漬物製造業」の許可対象となります。