不動産取引の根幹をなす建築基準法や宅地建物取引業法(宅建業法)の条文を開いても、「マンション」と「アパート」という区分名称は一行も登場しません。法律上はいずれも単なる「共同住宅」として一括りに扱われています。
では、なぜ世の中の賃貸情報では明確に分かれているのでしょうか。理由は、不動産仲介会社や情報ポータルサイトが物件を分かりやすく案内するために、業界慣例としての内部基準を設けているからです。
一般的な不動産業界の区分基準は以下の通りです。
- マンション:鉄筋コンクリート造(RC造)、鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)、重量鉄骨造で建てられた3階建て以上の集合住宅
- アパート:木造、軽量鉄骨造で建てられた2〜3階建ての集合住宅
大家や管理会社が建物の名称を「〇〇マンション」と自由に命名できるため、木造であっても名前に「マンション」と付くケースが散見されます。物件を検討する際は、物件名ではなく「建物構造」の欄を必ず確認することが失敗を防ぐ基本ルールです。