DMの流出後、木下氏は2019年11月に芸能活動の自粛を発表。しかし、店長側の受けた精神的苦痛と営業被害は収まらず、事態は法廷闘争へと持ち込まれました。店長側は木下氏に対し、脅迫行為および名誉毀損による精神的苦痛を受けたとして、計1,000万円の損害賠償を求める民事訴訟を東京地方裁判所に提起しました。
裁判において木下氏側は、「姉の待遇に対する不満から感情的になって送ったものであり、害悪の告知(脅迫)には当たらない」と主張。一方の店長側は、「事務所総出という言葉によって、社会的・物理的な圧力をかけられる強い恐怖を感じ、休職や精神科通院を余儀なくされた」と訴えました。
2021年10月27日、東京地裁(石田明彦裁判長)は判決を言い渡し、木下氏の一連の送信メッセージについて「原告に強い恐怖心を生じさせるものであり、脅迫行為に当たる」と明確に認定。木下氏に対し、40万円の損害賠償金の支払いを命じました。請求額1,000万円に対して認容額が40万円となった背景には、民事訴訟における精神的損害(慰謝料)の法的な算定基準や、店舗自体の直接的な売上減少損害との因果関係の立証ハードルが影響しています。