若年者の飲酒を禁じる現行の根拠法令は、大正11(1922)年に制定された二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律だ。かつては「未成年者飲酒禁止法」と呼ばれていたこの法律は、民法改正に伴って現在の名称へと改められた。明治から大正にかけて禁酒運動に情熱を注いだ衆議院議員・根本正が、十数回に及ぶ帝国議会への法案提出を経て成立させた執念の立法として知られる。
e-Gov法令検索で条文を紐解くと、この法律がいかに緻密かつ強力な抑止力を持つよう設計されているかが浮き彫りになる。法律の根幹は、若者本人を罰することではなく、周囲の大人が飲酒を止めさせ、販売・提供を断固として拒絶することを義務づけている点にある。100年以上の歴史を持つ条文が、現代の法治社会でも鋭い刃を持ち続けている。