感染が判明した際に最も現場で混乱が生じるのが、「いつから職場や学校に復帰できるのか」という日数計算のルールです。法律および公的ガイドラインにおいて明確な計算式が定められています。
学校保健安全法施行規則における出席停止基準、および厚生労働省が示す就業制限の目安は以下の「2つの条件を同時に満たすこと」です。
- 条件1:発症した後5日を経過していること
- 条件2:かつ、解熱した後2日(幼児・未就学児は3日)を経過していること
ここで極めて重要なのが日数の数え方です。「発症した日(熱が出た日・症状が始まった日)」は「0日目」としてカウントします。翌日が「1日目」となるため、最短でも発症後6日目からの復帰となります。熱が下がった日も同様に「0日目」として計算するため、仮に発症4日目に解熱した場合、解熱後2日を経過する「発症後6日目」まで自宅待機が必要となり、復帰は「発症後7日目」となります。