医療機関で受診するにもかかわらず、「健康保険証を提示しても安くならない」という点に不条理さを感じる受診者は後を絶ちません。この健康診断 保険適用 理由は、健康保険法第1条に定められた「疾病・負傷・死亡・出産に対する給付」という基本理念に起因しています。
健康診断は現在発症している病気の治療行為ではなく「予防・スクリーニング」に該当するため、公的医療保険の給付対象外(自由診療)となり、診療報酬点数に縛られない医療機関ごとの自由価格設定が適用されます。ただし、健診結果に異常が見つかった場合の取り扱いは明確に分かれます。
健診結果で「要再検査」「要精密検査」の判定が出た場合、医療機関を受診する際は健康診断 再検査 費用 保険証を持参することで通常の保険診療(原則3割負担)へと切り替わります。自費健診の結果票は「医師による診察が必要な客観的根拠」として機能するため、二次検査以降は医療保険制度のセーフティネットが確実に機能する仕組みです。