なぜ宝くじの当せん金には税金がかからないのか。その答えは、昭和23年に制定された「当せん金付証券法」第13条にある。同条には「当せん金付証券の当せん金品については、所得税を課さない」と明確に規定されている。
所得税がかからないカラクリは、チケット購入時の「前払い」にある。私たちが宝くじを購入した時点で、代金の約40%は発売主体である都道府県や指定都市の収益金として納付されている。つまり、税金を納める代わりに購入代金の一部がすでに地方財政へ寄付されているのだ。総務省の管轄のもと、地方公共団体の貴重な自主財源を確保するための手段として、あらかじめ控除された残りが賞金に充当される。二重課税を防ぐ観点からも、個人の手元に入った段階で改めて課税することはない。