ナイトワークの構造を理解する上で、避けて通れないのが法的な立て付けだ。キャバクラは基本的に「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(風営法)第2条第1項第1号に基づく許可店舗として営業している。客の隣に座って談笑し、酒をつぐ「接待」行為が法的に認められている一方、深夜0時(地域により午前1時)までの営業制限を厳格に受ける。
対照的に、会員制ラウンジの多くは深夜酒類提供飲食店、いわゆるバー業態としての届出をベースに発展してきた歴史を持つ。警察庁が示す接待の定義に触れないよう、建前上は「客の隣に密着して過度な接待を行わない」「マッチングした男女が自然に飲食を楽しむ場」という体裁をとるケースが目立つ。一般社団法人日本水商売協会などの業界団体もコンプライアンスの周知に奔走するが、グレーゾーンと隣り合わせの営業設計こそがラウンジ特有の空気感を生み出す要因にもなっている。