書類送検と逮捕の違いとは?前科がつく確率やその後の流れを完全解説

書類送検と逮捕の違いとは?前科がつく確率やその後の流れを完全解説

書類送検と逮捕の違いとは?前科がつく確率やその後の流れを完全解説に関する疑問や疑問点を初心者にも親しみやすくまとめました。今すぐチェックことができます。

世間一般で最も誤解されている論点が「書類送検で前科はつくか」という点です。結論から述べると、書類送検された段階では前科は一切つきません。

法律上、前科と前歴の違いは厳密に区別されています。「前歴」とは、警察や検察などの捜査機関によって犯罪捜査の対象になった履歴全般を指します。書類送検されたり、警察で取り調べを受けて調書を作成されたりした時点で、捜査機関の内部データベースに前歴として記録されます。しかし、前歴は公的な資格制限を受けるものではなく、一般の照会で外部に漏れることもありません。

一方、「前科」とは、検察官に起訴され、裁判所の確定判決によって刑罰(懲役、禁錮、罰金、拘留、科料)を受けた履歴を意味します。書類送検はあくまで「警察から検察へ事件のバトンを渡した」に過ぎず、有罪が確定したわけではないため、前科とは無関係です。

送検後に前科がつくかどうかを決定づけるのが、検察官が下す「起訴」または「不起訴」の終局処分です。法務省の『犯罪白書』統計によると、日本国内で検察庁が処理した全事件のうち、実際に起訴されて法廷や略式手続きに進む割合(起訴率)は約30%前後にとどまり、全体の約7割は不起訴処分(起訴猶予や嫌疑不十分など)となっています。つまり、書類送検された事件であっても、不起訴処分の可能性は十分に開かれているのが実務の実態です。

不起訴を勝ち取る上で最も強力な要素となるのが「被害者との示談成立」です。親告罪はもちろん、傷害罪や窃盗罪、過失運転致傷などの事件においても、示談成立による不起訴率は飛躍的に高まります。被害弁償を行い、被害者から宥恕(処罰を求めない意思表示)を得ることで、検察官は「起訴猶予」として事件を終結させる判断を下しやすくなります。

加藤 愛美
著者

加藤 愛美

マーケティングと消費者心理のトレンドを分析し、現代のヒット商品の背景を読み解きます。