65歳以上の失業保険は年金と両方貰える?退職日で数十万円の差がつく真実に関する知りたいポイントを徹底的にまとめました。詳細を読もうことができます。
退職時の年齢が「64歳」であるか「65歳以上」であるかによって、受給できる手当の性質、支給形態、年金との関係性は大きく様変わりします。両者の制度設計の違いを正確に把握することが、賢い退職時期を選択するための第一歩となります。
項目64歳までの退職(基本手当)65歳以降の退職(高年齢求職者給付金)編集部の見解・評価支給形態4週間に1度の分割支給(口座振込)一括での一時金支給65歳以上は1回の認定でまとまった資金が得られるメリットがある。所定給付日数90日〜150日分(自己都合等の場合)30日分または50日分日数単体では64歳退職の方が多いが、年金停止リスクを考慮する必要がある。老齢年金との併給不可(特別支給の老齢厚生年金は全額停止)全額併給可能(調整なし)65歳退職の最大の強み。年金を手放さずに給付金を満額受給できる。必要被保険者期間離職前2年間に通算12か月以上離職前1年間に通算6か月以上65歳以上は算定基礎期間が半年で済むため、受給ハードルが極めて低い。ハローワーク通所回数4週間に1回(受給期間中継続)原則1〜2回(申請時および失業認定日)認定後の拘束がなく、シニア世代の身体的・時間的負担が格段に少ない。在職中の関連給付高年齢雇用継続給付(最大賃金の15%)該当なし(退職後の求職者給付のみ)在職時の給料補填と退職時の失業給付を混同しない注意が必須。
なお、在職中に賃金が低下した際に支給される「高年齢雇用継続給付との違い」を混同する相談者がハローワーク窓口で後を絶ちません。高年齢雇用継続給付は60歳以降65歳未満で働き続ける雇用継続者を支援する制度であり、65歳退職失業保険(高年齢求職者給付金)は退職後の就職活動を支える制度です。給付の目的とタイミングが根本的に異なります。