Q1:拘置所と刑務所はどちらが生活環境として過酷ですか?
A1:身体的な負担では刑務作業がある刑務所が過酷ですが、精神的な苦痛においては「拘置所のほうが圧倒的に過酷」と評されることが多いです。拘置所には作業がなく狭い居室の中で何もしない時間を耐えねばならず、判決が確定していない極限のプレッシャーや接見禁止による孤独が重くのしかかるためです。
Q2:拘置所の中でお金(現金)はどのように使われますか?
A2:現金そのものを居室内に持ち込むことはできません。逮捕時に所持していた現金や、外部から差し入れられた現金は「領置金」として施設側で厳重に口座管理されます。被収容者は専用の購入願箋(注文票)に欲しい日用品やお菓子を記入して提出し、領置金から代金が引き落とされて物品を受け取る仕組みです。
Q3:拘置所で家族以外(友人や知人)でも面会できますか?
A3:裁判所から「接見等禁止決定」が出ていない限り、友人や知人、会社の同僚であっても面会は可能です。ただし、1日に面会できる組数は「1日1回(通常3人まで)」に制限されているため、先に別の誰かが面会を済ませていた場合はその日は面会できません。また、共犯関係者や事件関係者とみなされた場合は面会を拒否されます。
Q4:拘置所の中で携帯電話やパソコンを使うことはできますか?
A4:いかなる理由があっても、被収容者が携帯電話、スマートフォン、パソコンなどの情報通信機器を持ち込むことや使用することは一切禁止されています。外部との連絡手段は、直接の面会、および職員による検閲を経た手紙のやり取りのみに限られます。
Q5:拘置所での基本的な生活費用(食費や宿泊費)は自己負担ですか?
A5:基本となる食事(官食)、寝具、水道光熱費、衣服の洗濯など、最低限の生活に必要な費用は国費(税金)で賄われるため、被収容者個人に請求されることはありません。自己負担が発生するのは、売店で自ら希望して購入するお菓子、嗜好品、私物の下着類、便箋、書籍などの自弁購入代金のみです。