成人と未成年者の交際において、どのような行為がどの法律に抵触するのか。刑法改正後の現行基準と各自治体の運用指針に基づき、法的なリスクラインを体系化しました。
警察庁が公表している少年非行等の統計データを紐解くと、青少年健全育成条例違反(淫行)で摘発される被疑者の多くは20代から30代の一般社会人であり、交際相手の保護者からの通報や、スマートフォンの閲覧を端緒として事件化しています。「相手が同意していた」という抗弁は、条例の構成要件においてはほとんど効力を持ちません。
成人と未成年者の交際において、どのような行為がどの法律に抵触するのか。刑法改正後の現行基準と各自治体の運用指針に基づき、法的なリスクラインを体系化しました。
警察庁が公表している少年非行等の統計データを紐解くと、青少年健全育成条例違反(淫行)で摘発される被疑者の多くは20代から30代の一般社会人であり、交際相手の保護者からの通報や、スマートフォンの閲覧を端緒として事件化しています。「相手が同意していた」という抗弁は、条例の構成要件においてはほとんど効力を持ちません。